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2025年4月から変更!自己都合退職時の雇用保険「給付制限」が緩和

2025年4月から、雇用保険制度が大きく変わります。特に自己都合退職者に対する「給付制限」の期間が短縮され、一定の教育訓練を受ける場合には給付制限が解除されるようになります。これにより、より早く失業給付(基本手当)を受け取れる可能性が高まります。今回は、主な変更点をわかりやすく解説します。

給付制限とは?
失業手当の給付制限とは、自己都合で退職した場合に雇用保険から支給される基本手当を一定期間受け取れない仕組みです。

従来、自己都合退職の場合は、受給資格が決定した日から7日間の待期期間があり、その後さらに1〜3ヵ月間の給付制限がありました。
特に2025年3月31日以前に退職した場合、給付制限は原則2ヵ月。ただし、過去5年以内に2回以上自己都合退職で雇用保険を受給している場合は3ヵ月に延長されます。また、重大な理由による解雇(重責解雇)の場合も3ヵ月間の給付制限があります。

2025年4月からの主な変更点
2025年4月以降、以下の2つの点が大きく変わります。

①給付制限期間の短縮
これまで原則2ヵ月だった給付制限期間が、1ヵ月に短縮されます。ただし、5年間に3回以上自己都合で退職した場合は、引き続き3ヵ月の給付制限が適用されます。

②教育訓練を受ける場合の給付制限解除
リスキリング(学び直し)を支援するため、一定の教育訓練を受けると給付制限が解除されます。対象となる教育訓練は以下の通りです。

  • 公共職業訓練
  • 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
  • その他、職業安定局長が定める訓練

教育訓練を開始すれば、7日間の待期期間終了後から基本手当を受給できます。

給付制限解除の申請手続き
教育訓練による給付制限解除を受けるには、必要な手続きがあります。

申し出のタイミング

  • 受給資格決定日または初回認定日までに申し出が必要
  • 給付制限期間中でも、訓練受講開始後の直近の失業認定日までに申し出を行う

申請方法
教育訓練給付金の申請は、受講開始前にハローワークで支給要件確認の手続きを行います。

まとめ
2025年4月からの雇用保険制度改正により、自己都合退職者もより早く基本手当を受け取れるようになります。特に教育訓練を受ける場合は給付制限が解除されるため、キャリアアップを目指す方には大きなメリットです。
詳しい手続きについては、最寄りのハローワークまたは厚生労働省の公式サイトを確認してください。

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