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パートやアルバイトでも有給が使えるって知ってる?

労働基準法により、有給休暇は「入社半年後に付与」されることとなっており、これは正社員以外のパート・アルバイトにも適用されるルールです。会社側はそのルールをきちんと守らなけらばなりません。

パートやアルバイトが有給を取得できる条件
主に下記2つの条件を満たす必要があります。

  • 入社日から継続的に半年以上働けていること
  • 雇用契約書などで取り交わした所定労働日の8割以上出勤できていること

いかがでしょうか。たいていの場合、パートやアルバイトでも有給休暇を取得できる条件がそろっているのではと思われます。

有休が取得できる日数
フルタイム出勤で上記有給取得の条件を満たせば、年10日以上の有給が付与されます。
一方でパートやアルバイトの場合、週の出勤日数(シフト)毎に異なりますが、仮に週4シフトなら、7日間の有給休暇が入社後半年で付与されます。

有給休暇の取得方法
正社員でもパート・アルバイトでも、従業員から有給取得の申請があった場合、会社側はそれを断ることはできません。
ですが職場で気持ちよく休むためには、シフトを組んだ後の変更や繁忙期は避けるなど、ある程度の気遣いは必要です。必要に応じて事前に相談などをしておくのがオススメ◎
休みたい理由は具体的に記載する必要はなく、「私用のため」で問題ありません。会社側も、なぜ有休を取得するのか詳しく聞こうとするのはよくありません。

有休を使いきれなかった場合は
使わなかった有給は、付与日から2年経つと消滅してしまいます。次年度までは繰り越しができるということになりますが、それ以降はなくなってしまうので要注意です。
また、繰り越しができる有給の日数は20日が上限となります。

「パートorアルバイトだから有給は使えない、使わなくてもいい」と勘違いしていませんか?
会社側も従業員側も、ワークライフバランスを意識して気持ちよく働けるよう、この機会に有給休暇のことを考えてみましょう!

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